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犯罪被害者支援制度について

  • Publication Date:
  • Last updated:2021-04-07
  • View count:2658
犯罪被害者支援制度について

一、犯罪被害者支援制度とは:
犯罪被害給付制度とは、中華民国犯罪被害人保護法によって、犯罪行為により死を遂げた犯罪被害者の遺族、重傷を受けた被害者、性犯罪の被害者という重大な被害を受けた犯罪被害者と遺族の方に対して、社会の安全が増進と国民を守るために、国が犯罪被害者等給付金を支給し、その精神的・経済的打撃の緩和を図り、再び平穏な生活を営むことができるよう支援するものです。

二、申請人の資格:
中華民国犯罪被害人保護法第1条により:
1、犯罪行為によって死亡結果を発生した被害者の遺族。
その遺族の順位は中華民国犯罪被害人保護法第6条により:
(1)両親、配偶者と子女。
(2)祖父母。
(3)孫子女。
(4)兄弟姉妹。
2、犯罪行為によって重傷結果を受けた被害者。
その重傷の定義とは中華民国刑法第10条第1項を参照してください。
3、性犯罪の被害者。

三、財団法人被害人犯罪被害人保護協会台湾士林分会について:

犯罪の被害に遭われた方は、生命身体等に直接的な被害を受けるだけではなく、そのご家族、ご遺族も含め、精神的負担や社会的負担、経済的負担など、様々な困難を抱える現状になります。また、近年の犯罪事件と被害者の現状を鑑みると、犯罪事件被害者への支援はますます重要になります。

犯罪被害人保護協会台湾士林分会は、犯罪被害者を支援、守るため、社会共助の精神に基づき、犯罪被害人保護法施行細則、犯罪被害人保護協會捐助及組織章程によって、中華民国法務省と内務省の共同出資で成立されるのです。その性質は財団法人。財団法人犯罪被害人保護協会士林分会は全国の21分会の一つ、その管轄範囲は本署の管轄範囲と同じ、連絡先も本署に設置しております。財団法人犯罪被害人保護協会に関する詳しい内容は次のリンクにご参照ください。


リンク
1、財団法人犯罪被害人保護協会
2、財団法人犯罪被害人保護協会台湾士林分会


本署は、被害者支援のため、「重大犯罪被害者申し出窓口」が設けられております。24時間申請の受付ができます。

被害相談や事件に関する問い合わせは,専用ナンバーの「被害者ホットライン」が設置されております。
被害者専用ホットライン:(02)28361408

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